こんにちは!旭川のこんの整骨院の今野です^ ^
すこーしずつ、でも確実に春が近づいてきていますね。暖かさと寒さが入り交じりますがいかがお過ごしでしょうか。
今日は!健康保険の話をしていこうかと思います(^_^)v
皆さん整骨院の看板などで「各種保険取扱」という文字を見かけたことはあるでしょうか?
当店の看板にも記載されてますが、各種保険とはどういった保険で、それはどんな時に使えるのかをお話ししていきます!
まず、整骨院で使える各種保険の取り扱いとは、皆さん加入されている国民皆保険の国保や社保(協会健保)、組合(会社で保険組合を持つところ)、共済(公務員さんなど)や交通事故の際の自賠責保険(また次回お話しします)などを指します。
子供から大人、高齢者の方までのみなさんが持つ健康保険証のことです。近々、マイナンバーに切り替わりますね。
じゃあ、その健康保険は整骨院でどんな時に適用になるのかお話ししていきます^ ^
整骨院で健康保険の適用が認められるケースは・急性期(受傷後2週以内)の・日常生活での負傷した・捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)と骨折と脱臼の現場での処置と整形外科受診後の後療法が適用になります。
これを聞いて、そんなことなかなかあることじゃないわ!と思った方のために少し具体例をご説明します(^_^)v
文字通り、歩いていて足首を捻挫した場合や雪かきやタイヤ交換など重たいものを持って腰を痛めた(いわゆるぎっくり腰)場合、寝ていて首を寝違えた場合、赤ちゃんを長時間抱っこしていて腕が痛くなった場合、
あとは、学生さんなどで部活動の練習中や大会中にケガをした場合などなど意外と多くのケースで健康保険を使って施術を受けることができますよ(^○^)
こんなケースにはご注意ください。
他の整骨院さんに通っていた際に、肩こりでも健康保険を使ってくれた!なんていうのは健康保険の不正適用が疑われます。今すぐやめるようにしましょう。
よくある整骨院で健康保険が使えないケースとして、今具体例を上げて説明した・慢性的な肩こりなどの慰安を目的としたもの(自費で施術を受けましょう)・仕事中、通勤中に痛めたもの(労災の扱いになります)があります。
他の整骨院さんをご利用する際にも、間違いがないよう痛めた時期や原因、場所などしっかり柔道整復師に伝えるようにしましょう^ - ^
当店でコチラから健康保険を適用した施術を希望される場合、広告の制限の関係で健康保険適用のメニューをお作りできないため、健康保険適用でのご予約、施術を希望される方は直接お電話か『お時間のみのご予約』からご予約をお願い致します(^_^)v
まだまだ整骨院がどういったところか認知が進まない今、興味を持っていただいた方の理解につながれば幸いです。
それでは、次回の更新でお会いしましょう〜(^_^)v
おすすめコース