この質問もよく受けます。
大きな違いは、接骨院には『柔道整復師』という国家資格を持った施術者がいる点です。
整体院やカイロプラクティックには国家資格者がいる必要はありません。つまり、誰でも開業して施術できるという事です。
国家資格を使って開業、施術していいのは、『鍼灸院』『接骨院(整骨院)』『あん摩マッサージ指圧院』のみです。
たまに整体などで、『国家資格保有の施術者』とうたわれていますが、この場合は『理学療法士』が多いように感じます。病院のリハビリを担当する『理学療法士』は確かに国家資格ですが、【開業権】がありません。あくまで医師の指示のもと、リハビリを行う資格です。
ですので、病院の外である整体院等での施術においては、法的な効力を持たない資格ということになります。
体が良くなればなんでもいいじゃん!という声も聞こえてきそうですが、『鍼灸師』『柔道整復師』『あん摩マッサージ指圧師』は、必ず3年以上養成校に通い、国家試験に合格しています。
一番大きな点は、『この人にこれをやってはダメ』『これは病院をすすめるべき状態だ』ということついて、必ず勉強してきていることの証明だと私は考えています。
利用する場所を選ぶ際の参考になればと思います^ ^
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