令和5年10月1日より
ステルスマーケティング(ステマ)が規制される法律が施行されることになりました。
事業者が行う広告に、「広告」「PR」「AD」等、広告であることをわかりやすく明示しなければ違反に当たるようになるそうです。
お金を支払ってPRを依頼したインフルエンサーがうっかり「広告であること」を表記しなかった場合でも事業者が罰せられてしまう可能性があるそうで、
どこからが広告でという線引きが消費者庁の例があるので抜粋いたしました。
・事業者が第三者に対してSNSや口コミサイト等に自らの商品等に関する表示をさせる場合
・事業者が第三者に自らの商品等について表示することが、当該第三者に経済上の利益をもたらすことを言外から感じさせたり(遠回しに第三者に自らとの今後の取引の実現可能性を想起させるなど)、言動から推認させたりする(今後の取引の実現可能性に言及することなど)などの結果、第三者が事業者の商品等について表示を行うなど、客観的な状況に基づき、表示内容が第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合
正直当てはまりそうだったので
弁護士さんや担当の方に聞いてみたところ
新しい法律で今後どう変化していくかで変わると思うが
今のところ問題なしとのことでしたので
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口コミの返信が遅れてしまって申し訳ありませんでした。
順次返信していきますので、少々お待ちください。
リラクゼーションサロン百笑 代表 山田 嗣人
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