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癒し人 小島店のブログ

マッサージを福利厚生で導入するメリット3つ|料金相場や個人事業主の経費も解説

マッサージを福利厚生で導入する最大のメリットは、従業員の健康維持を向上できることです。企業にとって従業員は、かけがえのない財産でもあります。業種を問わず、従業員の健康を維持し、心身共に健全な状態を保ちながら働けるような環境作りをするのは、企業の務めの一つです。

マッサージは数ある福利厚生の中でも、従業員の利用率が高く、満足度も期待できます。今回は、マッサージを福利厚生で導入するメリット3つを紹介します。マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場や、個人事業主でも経費にできるケースがあることも解説します。

マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている
マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている理由は、生産性に直結するからです。従業員が疲れている状態では、仕事に取り掛かっても、十分な成果が期待できません。

反対に、従業員が心身共に満たされ、健康な状態であれば、同じ労働条件下でも高い生産性が実現します。マッサージは、身体の凝りをほぐすだけでなく、精神面でも高いリラクゼーション効果があります。

従業員がマッサージで仕事の疲れを癒やし、リフレッシュできれば、モチベーションは大きく向上するでしょう。福利厚生であれば、金銭的な負担を気にせずマッサージの施術を受けられるため、従業員からの需要も高まっています。

マッサージには法律で定められているものとそうでないものがある
マッサージは、法律で定義されています。法律で定義されているマッサージとは、「あん摩マッサージ指圧」、「鍼」、「灸」、「柔道整復」のことです。施術するには、国家資格が必要になります。

法律で定義されていないマッサージには、「整体」、「整骨」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションエステ」などがあります。国家資格がなくても、施術できるのが特徴です。法律で定義されているマッサージも、そうでないものも、福利厚生として導入できます。

どのようなマッサージを福利厚生として導入するかは、従業員の働く環境や作業内容などによって変わってきます。従業員の仕事の疲れを癒やし、身体の負担を適切にケアできるマッサージ業態を、慎重に検討することが大切です。

マッサージを福利厚生で導入するメリット3つ
マッサージを福利厚生で導入すれば、従業員の健康維持に貢献できます。従業員からの需要も多く、導入効果の高い福利厚生になることが期待できます。マッサージを福利厚生で導入するメリット3つを紹介します。

1.従業員の健康維持になる
マッサージは、高いリラクゼーション効果のある施術です。疲労と負担のかかった身体の箇所を、直接的にほぐしながら、精神的にも良い影響を与えてくれます。
マッサージを福利厚生として導入すると、企業にとって大切な資産である従業員の、最も重視すべき要素である「健康」を維持できるのが大きなメリットです。マッサージを通して、身体の不具合や危険を事前に察知することもできます。従業員の目には見えない疲労や負担を可視化して、身体的なトラブルを未然防止できるのもメリットです。

2.疲労回復で生産性が向上する
労働による疲労は、以下のような、さまざまな問題やトラブルを引き起こす原因になります。
・ミスの増加
・集中力低下による事故
・精神疾患の発病
これらの問題やトラブルは、生産性の低下に直結します。集中力低下による事故や、精神疾患の発病などは、取り返しのつかない深刻な問題になってしまうことも。定期的なマッサージで労働の疲労を癒やすことは、従業員の安全面確保と企業の生産性向上に大きく関係しています。

3.従業員の満足度やモチベーション向上につながる
福利厚生にはいろいろなものがありますが、従業員が積極的に利用してくれなくては意味がありません。マッサージは、福利厚生の中でも重要と人気がある、満足度の高いサービスです。
癒しとリフレッシュの効果が絶大であるため、従業員のモチベーション向上につながります。従業員がどのようなマッサージを求めているのかを分析し、適切なケアをできるよう検討しましょう。

マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場
福利厚生として導入するマッサージには、主に「出張型」「来院型」「社内常駐型」があります。

種類 概要 料金相場
出張型 施術者に職場に出張してきてもらい、マッサージを受ける 10,000〜15,000/1時間
来院型 従業員が施術者のいる場所を訪問し、マッサージを受ける 5,000〜10,000円/1時間
社内常駐型 施術者に職場に常駐してもらい、マッサージを受ける 200,000〜500,000円/月

料金相場は一般的に、来院型<出張型<車内常駐型の順になります。ただし、料金相場はマッサージの種類や契約内容によって、大きく変動します。福利厚生として導入する場合、割引プランが用意されていることも。

企業全負担なのか従業員一部負担なのかなども考慮しながら、福利厚生費を圧迫しない無理のない範囲での導入をおすすめします。

個人事業主でもマッサージ代を経費にできるケースがある
個人事業主は、原則として福利厚生を受けられません。ただし、業種によってはマッサージ代を経費にできるケースがあります。

個人事業主がマッサージ代を経費にできるケースの例には、以下のようなものがあります。
・マッサージの記事を書いたり、コンテンツ作成したりするために、取材として施術を受ける
・マッサージ店経営者が、競合他社の研究や調査などをするために、施術を受ける
・スポーツアスリートが、身体のメンテナンスのために、施術を受ける

個人事業主がマッサージ代を経費にできるのは、仕事に関係している場合のみです。内容によっては認められなかったり、一部だけを経費にできたりするケースもあります。経費の仕分け判断は重要な事柄であるため、専門家や担当税理士に相談しながら判断するのがおすすめです。

マッサージを福利厚生にすると従業員の意欲が高まる(まとめ)
マッサージを福利厚生にする最大のメリットは、従業員の健康を維持できることです。どんなに大きな企業でも、従業員の健康状態が悪く、モチベーションが低いとみられる場合は、長期的に見て利益追求や発展にはつながりません。企業には、従業員の健康を心身共に維持して、安全面も同時に確保する務めがあります。

マッサージは、労働の疲労を心身共に癒してくれる、リラクゼーション効果の高い施術です。福利厚生として従業員からの需要も多く、導入効果の高い取り組みになります。マッサージを福利厚生として導入するときは、従業員目線で適切なケアができる内容になるよう、判断・検討するようにしましょう。

今日のポイント
1.マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている
2.マッサージを福利厚生で導入するメリット3つは「従業員の健康維持になる」「疲労回復で生産性が向上する」「従業員の満足度やモチベーション向上につながる」こと
3.マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場は5,000円/1時間から形態によって変動する
4.個人事業主でもマッサージ代を経費にできるケースがある

癒し人 小島店のスタッフ 茂木辰徳

上野店 店長

茂木辰徳 モギタツノリ

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