『急性期と慢性期と保険の説明』
こんにちは。治療院 RESETの院長伊藤です。
本日は急性期と慢性期ついて説明します。
体に痛みが発生して辛い場合、ご自身の症状分析にお役立ていただければ幸いです。
痛みが急性期、慢性期、炎症の有無で処置対応も異なります。
整骨院では急性期のみ保険使用が可能となっており、慢性期の症状に保険は適用できません。
痛みが辛い方はお気を付けてくださいませ。
当院は鍼治療も整体も同じように完全自費となります。
画像診断が必要な状態と判断した場合は、先に病院で診察を受けていただいてからの施術となります。
【急性期】
症状が急激に現れる時期。
病気になり始め、体を痛めたばかりの時期。
首、肩、腰、膝など筋肉や関節の捻挫、挫傷からの痛みでは『急性期=受傷後から3日〜5日まで』を現します。
整骨院では亜急性期という受傷後3日以降を現し、5日までならばギリギリ保険適用が可能な範囲です。
「鋭い痛みを伴う時期」や「炎症反応が出る時期」を急性期とも表現します。
例をあげますと、肩関節周囲炎の場合は急性期が約2週間続くとされています。
【慢性期】
痛みの峠を過ぎて落ち着き始めた時期。
症状が低迷して、改善や回復が見られない時期。
整骨院では急性期で通院を開始した場合、3ヶ月以上は慢性期とされて保険での治療ができなくなります。
この3ヶ月以上とは受傷から経過している期間のことで、3ヶ月以上続く症状を慢性症状と言います。
【院長からのメッセージ】
このように怪我のリハビリ、病気、整骨院、整体など使用する場面で急性期、慢性期は意味が異なります。
先ほど例をあげた肩関節周囲炎は約2週間を急性期、約6ヶ月を慢性期です。
他には医師の診断がある場合は、急性慢性関係なく、診断名によっては保険が使用できる鍼灸保険の選択肢もあります。
鍼灸保険は適用となる傷病名が決まっているため、何でも保険が活用できるわけではありません。
かなり複雑な為、保険を使用される際には保険組合に問い合わせて確認してみましょう。
いろいろとご説明致しましたが、当院は整体も鍼も「完全自費+マンツーマン対応」を実施しております。
カウンセリング〜整体〜原因説明・生活指導までをマンツーマンで行い、「治りたい」という方にオーダーメイドの施術を提供しています。
住所の岩本町は神田駅、秋葉原駅、小伝馬町駅から徒歩で来院可能な距離となっています。
整体方法も非常にソフトで痛みが非常に少ないため、ご年齢や性別関係なく、まずはお気軽にご相談ください。
治療院 RESET
伊藤力
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