健康保険を積極活用!整体でこんな不調を改善できる

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「デスクワークが多くて、最近肩こりがひどい」
「体全体がだるくて動くのが億劫」

今あなたは、こんなお悩みをおもちではありませんか?医者に行くほどではないけれど、不快な症状って起こりがちですよね。

そんな「なんとなく」な体の不調を解消するのに試してみたいのが整体。街に出れば「整体」の文字があふれています。試してみたいと思いつつ、施術内容、効果、料金など、わかりづらいことが多いため、二の足を踏んでいる方も多いのではないでしょうか?

特に気になるのは、料金がどれくらいかかるのかということ。西洋医学と違い、手技である整体は、症状が解消されるまでに、あるいは良い調子を維持するために、何度も通うというイメージがありますね。もちろん、そのぶんお金もかかるはずですから、どんな症状に保険が使えるのかどうかはぜひ知っておきたいところ。

そこで、この記事では、整体にはどのような施術法があり、どのような症状に保険が適応されるのかについてお伝えしていきます。保険が適応される症状はぜひ整体を積極的に活用して、早めに不調を解消し、生き生きとした生活を送りましょう!

1. 保険が適応される整体と適応されない整体の違い

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ひとことで「整体」と言っても、施術を受けたことがない人にとっては、なかなかその内容はわかりづらいもの。まずは整体とはどのような施術であり、どのような症状に効くのか。また、保険適応の対象となる症状について見ていきましょう。

みなさんは、「整体」という言葉からどんなことをイメージしますか?「西洋医学ではない、手技による代替医療」「民間療法」といったところでしょうか。

実を言うと、整体には公的にはっきりした定義がありません。大まかに「脊椎などの骨格を操作することによって身体の健康と正常な機能を回復させる」(※)という治療概念はあるものの、「整体師」という国家資格もないのです。

よって、整体にはさまざまな流派があり、施術内容にも違いが見られます。例えば、日本の柔術や骨法などを起源とする療法や、中国医学をベースにした施術法、欧米由来のカイロプラクティックやオステオパシーなど。これらは国家資格ではないため、保険治療の対象外です。

手技による代替医療の施術者で、一部保険適応を認められているのは国家資格である以下の3つです。

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師、きゅう師
・柔道整復師

一部保険適応される

保険適応されない

・あん摩マッサージ指圧

・はり、きゅう

・柔道整復(整骨、接骨)

・野口整体

・カイロプラクティック

・オステオパシー

 

これらは法的には「整体」と言うカテゴリーではありませんが、今回の記事では、読者のみなさんへの分かりやすさを優先し、「整体=手技を用いた代替医療」として大きくとらえ、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の方が行う施術も含めて「整体」という言葉を使用することにします。

それでは、整体ではどのような症状への施術が保険適応の対象になるのでしょうか?前提として言えるのは、治療目的の場合は保険適応の対象となるが、疲労回復やリラクゼーションを目的とした施術は対象にならないということです。

※出典:「統合医療ガイドブック-補完代替医療の安全性・有効性と統合医療の意義-」(2009 年 3 月、厚生労働科学研究費補助金「統合医療の安全性と有効性に関する研究」班※リンク先でDLできるPDFファイル内)

2. 保険が適応される整体の施術

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以下、保険適応の対象となる症状と施術内容について説明していきます。

 

2-1. あん摩マッサージ指圧

あん摩マッサージ指圧とは、なでる、押す、もむ、叩く(あん摩)、血液やリンパ液の循環を改善させる(マッサージ)、全身にあるツボを押す(指圧)ことによって、人の自然治癒力を高めながら症状を改善に結びつける治療法です。

保険適応の対象となるのは、医療上マッサージを必要とする以下の2つの症状について施術を受けたときです。

①筋麻痺
②関節拘縮

具体的には、骨折や手術後の障害や脳血管障害、例えば脳梗塞などの後遺症などで、関節が硬くて動かない、または動きが悪い、筋肉が麻痺して、自由に動けないといった場合に保険の対象となります。

保険適応には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。なお、疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

 

2-2. はり、きゅう

はり師、きゅう師は鍼灸師とも呼ばれ、鍼灸は東洋医学あるいは漢方医学の一分野として中国に起源をもつ日本の伝統医療です。金属の細い針を経穴(ツボ)に刺入し、またはもぐさを燃焼させて経穴に刺激を加え、病気を治す施術です。

保険適応される症状は6つあります。

①神経痛
身体のあらゆる場所の慢性的疼痛に適用されうる。例えば坐骨神経痛など。

②リウマチ
急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。かなり限定された疾患のため、病院でリウマチと診断されたものに限り保険適応される。

③頸腕症候群
かなり解釈の広い疾患で、頚部(首)、肩関節、上肢(腕)の筋肉や靭帯から発生する痛みなどは、ほとんどこの病名の範囲に含まれる。症状としては頚、肩、腕の痛み、こり感、しびれ感、重だるさなど。

④五十肩
これも限定された病名で、40~50代、まれに60代にみられる肩関節の疼痛疾患。特徴的な症状は、腕に痛みがあり上がらない、帯を腰の後ろで結ぶ動作ができない、髪の毛を頭の後ろでさわれない、など。また、夜間に肩関節から腕が痛み、不眠に苦しむ場合もある。

⑤腰痛症
頚腕症候群と同じく範囲の広い疾患。例えば慢性の腰痛、ギックリ腰など。

⑥頸椎捻挫後遺症
頸の外傷や、いわゆる「むちうち症」など。

以上のような慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときには保険の対象となります。保険適応には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

2-3. 柔道整復(整骨院・接骨院)

一般的に柔道整復師は、ほねつぎ、整骨師・接骨師として知られています。骨折や脱臼、捻挫、打撲、肉ばなれなどのケガに対し、外科的な手段によらず、古来より伝承されている「無血療法(徒手整復)」という独特の手技によって施術を行います。

整骨院・接骨院で受ける施術のうち、保険適応できるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっています。

具体的には、

①骨折
②脱臼
③打撲
④捻挫
⑤挫傷(肉ばなれなど)

以上に対する施術を受けた場合は、保険適応の対象になります。ただし、骨折および脱臼についての保険適応には、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。詳しくは下記の表をご覧ください。

保険が使える場合医師の同意がいる骨折、脱臼
いらない捻挫、打撲、挫傷
保険が使えない
場合

上記以外。

・疲労や年齢による首筋や肩のこり、腰痛など
・スポーツによる筋肉疲労
・神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニアなど(病院では保険診療可能)
・慢性化した痛みや違和感
・外傷性の負傷でない場合
・負傷原因が業務上・通勤途上による場合

また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりませんので、ご注意ください。

3. 保険診療について知ろう

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こちらでは保険診療の仕組みについて簡単にご説明すると共に、整体が保険適応されるために必要な手続きと注意点についてご紹介します。

 

3-1. 保険診療の仕組み

病院など医療機関で受ける診察や検査などの医療行為は細かく値段が決められており、それぞれの医療行為ごとに支払われる料金の合計と医薬品代を合わせた合計額が医療費となります。

患者は医療費の3割(※)を医療機関の窓口で支払い、残りの7割は保険者(患者が加入している国民健康保険・全国健康保険協会・健康保険組合など)から支払われます。

※小学生未満、70~75歳は負担2割。75歳以上(一般的な所得者)は負担1割。

 

3-2. 保険適応にするために必要な手続き

整体を保険適応にするためには、医師から同意書をもらうなど、必要な手続きがあります。あん摩マッサージ指圧とはり・きゅうについてはほぼ同じですが、柔道整復(整骨・接骨)だけは異なっていますので、注意しましょう。

あん摩マッサージ指圧
①これからかかろうとする治療院に問い合わせ、そこで「同意書」をもらう。
②同意書を、日頃治療を受けている病院などに持参し、必要事項を記入してもらう。
③記入済みの同意書、保険証、印鑑を治療院に持参する。その後の手続きは治療院で行う。
④最初に医師の同意を受けてから、それ以後は3ヵ月ごとに再度同意が必要。

はり、きゅう
①これからかかろうとする鍼灸院に問い合わせ、そこで「同意書」をもらう。
②同意書を、日頃治療を受けている病院などに持参し、必要事項を記入してもらう。
③記入済みの同意書、保険証、印鑑を鍼灸院に持参する。その後の手続きは鍼灸院で行う。
④最初に医師の同意を受けてから、それ以後は3ヵ月ごとに再度同意が必要。

柔道整復(整骨院、接骨院)
・保険適応になるが医師の同意書が必要な外傷
①骨折と脱臼は医師の同意書が必要なため、整骨院、接骨院に問い合わせ、同意書をもらう(応急手当ての最初の1日だけは同意書がなくても保険診療可)。
②同意書を、日頃治療を受けている病院などに持参し、必要事項を記入してもらう。
③記入済みの同意書、保険証、印鑑を整骨院、接骨院に持参する。

・保険適応に医師の同意書が不要な外傷
急性の捻挫、打撲、挫傷については医師の同意なしで保険適応の施術を受けることができる。ただし、3ヵ月以上の長期の施術になったときと一度に4部位以上の施術になったときは、その理由を書面で出す義務がある。

以上のように、整骨院、接骨院には一部保険が適応される施術がありますが、保険医療機関ではないため、保険が適応される施術料は「療養費」の扱いになります。

療養費の場合、患者本人が全額を窓口で支払い、後日、健康保険組合に申請して所定の額が払い戻されるのが原則ですが、整骨院、接骨院の場合は「受領委任制度」により一般の病院と同じように健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることが可能です。

患者は柔道整復師が作成した「療養費支給申請書」の、負傷名、負傷原因、施術部位、施術内容、施術回数、自己負担額といった項目について、書かれた内容に誤りがないかを確認し、記載が正しい場合にのみ署名しましょう。

4. 整体院選び5つのコツ

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街にあふれる「整体」という看板。あまりに数が多くて、どの整体院が良いのか、なかなか判断がつかないのが正直なところです。そこで、どういった点に気をつけて選べばいいのか、そのコツをお伝えします。

 

4-1.施術の目的をはっきりさせる

整体院には大雑把に分けて「症状の改善を目的としたもの」と「疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの」があります。ご自身が何を目的に整体を受けるのかを明確にしてから、その目的にあった整体院を選びましょう。

 

4-2.カウンセリングや説明をきちんとしてくれる

どんな症状で悩んでいるのかを丁寧に聞き、触診、視診などをした上で、患者の体の状態や施術方針についてわかりやすく説明してくれる、また、通院していない時の過ごし方まで教えてくれるところは安心できる整体院といえます。

 

4-3.予約制で毎回同じ施術者が担当してくれる

一人の患者に対し責任を持った施術をしようとすると、必然的に予約制になります。特に治療目的の場合は、予約制で毎回同じ施術者が担当してくれる整体院だとよりいいでしょう。

 

4-4.営業年数が2〜3年以上

開業してからの実績は、その整体院の施術レベルを判断する材料になりえます。行こうと思う整体院がいつ開業したかを確認しましょう。少なくとも2〜3年くらいは営業を続けている整体院であれば高い技術をもっているでしょう。

 

4-5.患者の紹介率が高い

知人や友人に紹介できる治療院は技術力も高く良心的と考えるのが自然ですから、紹介された患者の多い整体院を選ぶようにしたいものです。一概にはいえませんが、紹介されて来院する患者が少なく新規の患者が多い整体院は、運営に無駄なコストがかかっており、そのぶん施術費や施術の技術にしわ寄せがきやすいとも考えられます。

5. まとめ

以上、保険で受けられる整体について見てきましたが、ポイントをまとめると、

・あん摩マッサージ指圧師
・はり師、きゅう師
・柔道整復師

以上の国家資格保持者による治療目的の施術の一部は保険適応の対象になりますが、リラクゼーションや健康維持、疲労回復目的の施術、また、国家資格ではないカイロプラクティック等の施術は保険適応の対象になりません。

また、整体の施術で保険適応が認められる症状や外傷でも、あらかじめ医師の同意(書)を得なければ保険は適応されません(柔道整復師による捻挫、打撲、挫傷への施術は除外)ので注意が必要です。

保険適応の範囲内で整体を受けたいなと思ったら、まずは整体院に相談してみることをおすすめします。

最後に、整体(この記事では手技を用いた代替医療を指します)において保険適応が認められる範囲は限られていますが、病院では解消が見込めない様々な身体の不調を、身体に負担をかけない方法で改善してくれる整体は心強い存在。保険が適応される症状やケガにはぜひ積極的に活用したいものですね。

 

以下の記事も整体について詳しく書いています。興味があればぜひ読んでみてください。

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