整体師には、できること、できないことがあります。
両者をしっかり認識したうえで業務にあたる必要があることを理解しておきましょう。
整体師にできること
整体師にできることは、手技による施術で患者さんの骨や筋肉のバランスを整え、自然治癒力を高めることです。
整体師の手技にはさまざまな種類があるため、それぞれの整体師が取得した資格に応じたものを行います。
整体師が取得する資格として一般的なものは、柔道整復師や鍼きゅう師、あん摩マッサージ指圧師といった国家資格や、リフレクソロジストやボディセラピスト、カイロプラクターのような民間資格などです。
整体師にはできないこと
ここからは、整体師にはできないことや、してはいけないことを解説します。
あんま・マッサージ・指圧・鍼・きゅう
整体師は、あんま、マッサージ、指圧、鍼、きゅうを行えません。
これらの行為を行うには、それぞれに対応した資格を持っている必要があります。
なお、マッサージや鍼、きゅうは、疲労回復やリラクゼーション目的で行う場合、保険適用になりません。
筋肉麻痺や関節拘縮などの症状があり、可動域の拡大や症状の改善を目的として施術が必要であると医師が判断した場合のみ、保険適応となります。
柔道整復
整体師は、柔道整復を行えません。
柔道整復とは、骨折や脱臼、捻挫、打撲などのケガに対し、応急処置や徒手的な治療、医療補助的方法により正常な状態に戻す施術のことを指します。
国家資格である柔道整復師の国家資格を有している人のみが行える施術です。
整体師はあくまで疲労回復やリラクゼーションがメインであるのに対し、柔道整復師は身体の治療を行う職業です。
医療行為
整体師は、医療行為を行えません。
医師や看護師、歯科医師などの国家資格を有していない人による医療行為は、法律により禁じられています。