「冷え性のせいか、手足がいつも冷たくて辛い」
「ずっと座りっぱなしで仕事をしているので腰が痛い」
このような不調は病院に行くほどでもないと軽視しがちですが、できれば一刻も早く解消したいもの。
そんな時に試してみたいのが整体。街に出れば「整体」の看板を頻繁に見かけます。
しかし、整体院というところはそもそもどのような施術を行うのか、どのような症状に対応してくれるのか、効果はあるのか、料金はいくらくらいなのか……。
などなど外からはわかりにくいことが多々あるため、利用したことがない人にとっては、敷居が高く感じられるかもしれませんね。特にわかりにくいのは料金体系。
西洋医学と違い、手技である整体は体に優しいぶん、調子を維持したり症状が解消されるまでに、時間がかかったり、何度も通わなくてはならないというイメージがあるように思います。
もちろん、そのぶんお金もかかるはずですから、医療費控除が受けられるかどうかも大切な確認ポイントになってきますね。
そこで、この記事では、整体にはどのような施術法があり、どのような症状に効果があるのか。そして、医療費控除が適応される整体の施術法についてお知らせします。
この記事が、あなたの不調を解消するための第一歩になれば幸いです。
※本記事は2019年2月時点の情報になります
1. 医療費控除が受けられる整体と受けられない整体の違い
そもそも整体とはどのような施術であり、どのような症状に効くのでしょうか。
まずはそのあたりから見ていきましょう。
「整体」と聞いて思い浮かぶイメージと言えば、「西洋医学ではない、手技による代替医療」「民間療法」といったところが一般的なところだと思います。
実は、整体には公的に明確な定義はありません。
「脊椎などの骨格を操作することによって身体の健康と正常な機能を回復させる」
出典:「統合医療ガイドブック-補完代替医療の安全性・有効性と統合医療の意義-」(2009 年 3 月、厚生労働科学研究費補助金「統合医療の安全性と有効性に関する研究」班)
という大まかな治療概念はあるものの、「整体師」という国家資格も存在しないのです。そのため、整体にはさまざまな流派があり、施術内容は流派によって異なります。
例えば、日本の柔術や骨法などを起源とする療法や、中国医学をベースにした施術法、欧米由来のカイロプラクティックやオステオパシーなど。
これらは国家資格ではないため、保険治療、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除対象 | 医療費控除対象外 |
・あん摩マッサージ指圧 ・はり、きゅう ・柔道整復(接骨、整骨) | ・野口整体 ・カイロプラクティック ・オステオパシー |
「手技による代替医療」の施術者で、保険が使え、医療費控除の対象(共に一部)となるのは、国家資格である以下の3つです。
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師、きゅう師
- 柔道整復師
これらは法的には「整体」とは呼べないのですが、本記事では、読者のみなさんへの分かりやすさを優先し、「整体=手技を用いた代替医療」と大まかに定義。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師という国家資格保持者の方が行う施術も含めて「整体」という言葉を使用します。
しかし、ここで頭に入れておかねばならないのは、上記国家資格保持者による施術のすべてが医療費控除の対象になるわけではないという点です。
厚生労働省によると下記のように定められています。
治療目的にかぎり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師ら国家資格保持者による施術は医療費控除の対象になるが、リラクゼーションや健康維持、疲労回復目的の施術は対象にならない |
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関連記事2. 医療費控除が受けられる整体の施術
医療費控除の対象は保険治療の対象とおおむね重なりますので、以下に合わせて説明していきます。
2-1. あん摩マッサージ指圧師
あん摩マッサージ指圧とは、なでる、押す、もむ、叩く(あん摩)、血液やリンパ液の循環を改善させる(マッサージ)、全身にあるツボを押す(指圧)ことによって、人の自然治癒力を高めながら症状を改善に結びつける治療法です。
医療上マッサージを要する以下の2つの症状について施術を受けた場合は、保険および医療費控除の対象となります。
①筋麻痺
②関節拘縮
保険の適応を受けるには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳細は施術所に確認するようにしましょう。
先に書いた通り、疲労回復やリラクゼーションを目的としたマッサージの場合は保険の対象とならないことを覚えて起きましょう。
2-2. はり師、きゅう師
はり師、きゅう師は鍼灸師とも呼ばれ、鍼灸は東洋医学あるいは漢方医学の一分野として中国に起源をもつ日本の伝統医療です。
金属の細い針を経穴(ツボ)に刺入、またはもぐさを燃焼させて経穴に刺激を加え、病気を治す施術です。
保険適応される症状は以下の6つです。
①神経痛
②リウマチ
③頸腕症候群
④五十肩
⑤腰痛症
⑥頸椎捻挫後遺症
以上、慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療の場合は保険の対象となり、医療費控除も受けることができます。
ただし、保険適応には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要となります。詳細は医師、施術所にお尋ねください。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている期間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、注意するようにしましょう。
2-3. 柔道整復師(接骨院、整骨院)
柔道整復師は、ほねつぎ、整骨師、接骨師という名前の方がより親しまれているかもしれません。
骨折や脱臼、捻挫、打撲、肉ばなれなどのケガに対し、外科的な手段ではなく、古来より伝承されている「無血療法(徒手整復)」という独特の手技によって施術します。
整骨院や接骨院で、
①骨折
②脱臼
③打撲
④捻挫
⑤肉ばなれ
以上に対する施術を受けた場合は、保険適応の対象になります。
ただし、①骨折および②脱臼についての保険適応には、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療を受けている間は、柔道整復師の施術を受けても保険等の対象にならないので注意しましょう。以下の記事もよろしければ読んでみてください。
関連記事3. 医療費控除について知ろう
そもそも医療控除とはどういうものなのでしょうか? 確定申告の時に申告するのが一般的ですが、以下にその仕組みと必要な手続きについてご説明します。
3-1. 医療費控除の仕組み
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が10万円以上(もしくは年間の所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%の額)であった場合、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
(出典:レンゴー健康保険組合)
医療費控除を税務署に申告することで所得控除が受けられ、所得税の納税額が減ることで住民税の納付額も少なくなりますので、医療費控除は忘れずに申告しましょう。
3-2. 医療費控除の対象となるもの
確定申告で医療費控除を受けるための「医療費控除の明細書」(後述)作成時に必要なので、施術を受けた時は必ず領収書を発行してもらい、保管しておきましょう。
また、施術費以外にも、以下のように医療費控除が認められる費用がありますので、これらの領収書またはレシートも、整理・保管しておきましょう。
・治療のための医療用品の購入費
治療に必要な医療用品の購入費用も医療費控除の対象となっていますので、例えば、以下のようなものを購入した場合には、忘れずに領収書やレシートをもらいましょう。
・治療で必要な医療用品の購入費
・湿布(指定医薬部外品)、テーピングなどの購入費
・サポーターやコルセットなどの購入費…など
・治療のための交通費
治療院へ「治療目的」で通う際にバスや電車などの公共交通機関を利用した場合は、その交通費は医療費控除の対象となります。交通費はレシートや領収書をもらえないことも多いので、通院した日付・交通手段・交通費をメモなどにまとめて整理しておきましょう。「医療費控除の明細書」作成の際に必要となります。
なお、自家用車やタクシーを利用した場合は医療費控除の対象となりませんのでご注意ください(ただし、タクシーは「深夜や早朝で公共交通機関が使えなかった」など、やむを得ない事情がある場合は認められることもあります)。
3-3. 医療費控除を受けるために必要な手続き
医療費控除を受けるためには、確定申告の時などに税務署へ所定の書類を提出する必要があります。
確定申告は毎年2月中旬頃から3月中旬の間に行います(2019年(平成31年)の確定申告期間は、2019年2月18日〜3月15日)が、医療費控除のみの申告は1月から行うことができます。
できれば税務署がすいているうちに済ませてしまうことをおすすめします。3月に入ると特にこみあってきます。
医療費控除の手続き方法は、
①確定申告書A第一表を作成する
②確定申告書A第二表を作成する
③医療費控除の明細書を作成する
④申請書類一式を税務署に提出する
以上となります。
③の「医療費控除の明細書」とは、以前提出が義務付けられていた病院や治療院が発行した領収書の代わりに、平成29(2017)年分から導入されたものです。
3-4. 「医療費控除の明細書」の作成方法
(PDF)
「医療費控除の明細書」の作成方法は以下の通りです。
①申告したい年の1月1日から12月31日までにかかった医療費の領収書やレシートを集める
②交通費をメモした書類も準備
③明細書に以下を書き込む
・医療を受けた方の氏名
・病院・薬局などの支払先の名称
・医療費の区分
・支払った医療費の額
・「支払った医療費の額」のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額
なお、医療費区分にチェックする際、交通費は「その他の医療費」となります。
この医療費控除の明細書には上記の手書き用のものの他に、便利なエクセル形式のフォーマットもあります。
また領収書やレシートを添付する必要はなくなりましたが、医療費の領収書は5年間保存の義務があります。
その間は税務署に提出を求められる場合もありますので、きちんと整理して保管しておきましょう。
4. 整体院選び5つのコツ
では実際に整体にかかろうと思った時、数ある整体院の中から優良な施設をどのようにして選べばいいのでしょうか?
たくさんあるだけに、なかなか良い・悪いの判断は難しいものです。
そこで、ここでは、どういった点に着目して整体院を選べばいいのか、そのコツをお教えしましょう。
4-1.施術の目的をはっきりさせる
整体院を選ぶ際に、まず自分の目的を明確にしましょう。整体院には大雑把に「症状の改善を目的としたもの」と「疲労回復やリラクゼーションを目的としたもの」に分けられます。特定の症状に悩んでいる場合は、リラクゼーション系の整体院よりも症状改善を目的にした整体院の方が良いはずです。ご自身がお悩みの症状に対応してくれる整体院を選ぶことが大切です。
4-2.カウンセリングや説明をきちんとしてくれる
患者がどんな症状で悩んでいるのかを丁寧に聞き、触診、視診など十分な検査をした上で、患者の体の状態や施術方針についてわかりやすく説明してくれる整体院は、慎重な施術を行い、患者の気持ちに寄り添ってくれる信頼のおける整体院でしょう。
4-3.予約制で毎回同じ施術者が担当してくれる
一人の患者に対し責任を持った施術をしようとすると、そもそも予約制になることが多いです。特に治療目的の場合は、予約制で毎回同じ施術者が担当してくれる整体院を選ぶとよいでしょう。同じ方に診てもらう方が、施術者もより深くあなたの体の調子を把握できますし、患者も何かと体の不調を相談しやすくなるはずです。
4-4.営業年数が2〜3年以上
開業してからの実績は、その整体院の施術レベルを判断する材料になります。行こうと思っている整体院の開業年を調べましょう。少なくとも2〜3年くらいは営業を続けている整体院であれば信頼に足る技術をもっていると判断できるでしょう。
4-5.患者の紹介率が高い
紹介されて来院する患者が少なく、新規の患者が多い整体院は、運営に無駄なコストがかかっており、そのぶん施術費や施術の技術にしわ寄せがきやすいと推測されます。
また、技術力が高く良心的な施術院でなければ、なかなか知人・友人には紹介しにくいもの。
紹介された患者の多い整体院は、それだけ患者の信頼が篤く、技術力も高いと考えるのが妥当です。以下の記事もおすすめです。よろしければお読みになってみてください。
関連記事5. まとめ
以上、整体と医療費控除について見てきましたが、ポイントをまとめると、
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師、きゅう師
- 柔道整復師
以上の国家資格保持者による治療目的の施術は医療費控除の対象になります。
しかしリラクゼーションや健康維持、疲労回復目的の施術、また、国家資格ではないカイロプラクティック等の施術は医療費控除の対象外です。整体(この記事では手技を用いた代替医療を指します)において医療費控除が認められる範囲は限られています。
また、医療費控除の対象になるのは、施術料以外にも、
- 治療のための医療用品の購入費
- 治療のための交通費(公共交通機関に限る)
以上2点が認められていることを覚えておきましょう。
この記事を通じて、いわゆる西洋医学では改善することのできないさまざまな不快な症状を改善できる整体が、あなたにとって少しでも身近な存在に感じていただけたら嬉しいです。
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